優遇税制について

住宅を一定の要件を満たすリフォームすると、一定基準を満たす『耐震』『省エネ』『バリアフリー仕様』に改修した場合などに利用できる減税制度があることはご存知でしょうか。

上記に関しては複数の制度を組み合わせて選択することができますので、事前に利用できる制度を覚えておくと良いでしょう。

リフォームにあたり利用できる減税制度は、『住宅借入金等特別控除』『特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除』『既存住宅を耐震改修した場合の税額控除』『既存住宅を特定改修した場合の税額控除』『 固定資産税の減額』があり、また、以下の贈与税の特例は、リフォームでも利用することができます。

1、相続時精算課税制度の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例
2、直系尊属からの住宅取得等資金の非課税制度

申告等について

資金贈与の場合:増改築等のために申告に必要になる書類は、住まいを買うときの贈与にかかる税金の各項記載書類以外に、増改築などをして、居住の用に供した後に作成された戸籍の附票の写しなどで、増改築前に資金贈与を受けた『子』『孫』が住んでいたことがわかる資料や、増改築後に住んだことがわかる資料、増改築後の家屋の登記事項証明書、工事の請負契約書など工事費用がわかる資料、増改築証明書が決まりとして必要になってきます。

増改築後に、すぐその住宅に住めない事情がある場合は、『諸事情』や『入居予定』『入居を約する書類』が必要になりますので覚えておきましょう。

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